医療費控除の申請方法

薬や消耗品費用の適用

 

医薬品や消耗品、医療器具の購入費もいろいろ区分されているので知っておいた方がいいでしょう。

 

医薬品としては、胃潰瘍の治療薬、胃腸薬、医薬分業の場合の薬、円形脱毛症の治療薬、かゆみ止め、眼帯、下痢止め薬、湿布薬、皮膚病治療のためのステロイド系の薬、鼻炎用鼻スプレーなどが医療費控除の対象となり、育毛剤、入れ歯安定剤、うがい薬、漢方薬、ダイエットのための低カロリー食品、妊娠検査薬、乗り物酔い止め薬、ビタミン剤、薬用せっけん、薬用化粧品などが対象外です。

 

消耗品では、注射器、鼻炎用マスク、人工透析器、ストマ用装具(人工肛門:医師発行のストマ用装具使用証明書が必要)、骨折などによる歩行器使用料、松葉杖、入院のための水枕・氷のう購入費、眼鏡(眼鏡の領収書とともに処方箋の写しを確定申告書に添付する必要あり)、医師の指示による弱視用のメガネ、治療のための保護メガネ、治療のための斜視用メガネ、おむつ代(医師のおむつ使用証明書が必要。初年度におむつ使用証明書を提出している場合は2年目で市町村が主治医意見書の内容を確認した書類や主治医意見書の写しでも可)などが対象となり、遠視用の眼鏡、コンタクトレンズ代、大人用おまる、乳幼児のおむつ代、介護用ベッド、外反母趾を治療する靴、加湿器、空気清浄器、コンタクトレンズ、浄水器、身体障害者用乗用車などは対象外です。